*103万円の壁!130万円の壁!新たに106万円の壁!?*松山余戸店2015.06.22
今日の日経新聞に載っていました。
「女性就労、税制で後押し」
103万円の壁、130万円の壁について聞かれることは多いです。
今回は130万円の壁について
妻の年収が130万円を超えると
社会保険料(年金保険料、健康保険料)がかかってきます。
仮に夫の年収が400万円だとして
妻の年収が129万円の場合
夫の手取り(税金、社会保険料を引いた金額)は、約328万円
妻の手取り 約125万円
世帯の手取り収入の合計は 453万円 となります。
妻の年収が130万円なら
夫の手取り 約328万円
妻の手取り 約111万円
そう、130万円からは社会保険料がかかるので、
実質の手取り金額は129万円のときより、少なくなるんですね
世帯の手取り収入は、439万円 になります。
妻の年収が150万円で
世帯の手取り収入が 約451万円まだ、少ない
妻の年収が160万で
世帯の手取り収入が 約458万円
ようやく、ここで年収129万円のときより多くなりました
やっぱり、社会保険料の負担って大きいですよね
その社会保険料の負担ですが、
2016年10月から年収130万円に満たないパートタイマーにも拡大されます。
つまり、年収が130万円に満たなくても社会保険料がかかるようになるんですね
当面は、大企業(従業員501名以上)で1年以上勤務しているパートさんが対象
賃金月額が8.8万円(年106万円以上)など条件はあります
そうなんです
年収106万円を境に所得の逆転現象がおこる「106万円の壁」が新たに出現しちゃうんですね
働き方を考える必要がありますよね
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