平成27年以降の相続税はどう変わる? 保険サロン名古屋吹上店2014.08.10
こんにちは☆保険サロン名古屋吹上店の神田です(o’ω’o)
昨日から東海地方は台風の影響をもろに受けていますね(汗
最近は街路樹が倒れるなんて話もよく聞きますし…皆さんも外に出る際はご注意を!!
さて、今日は相続税についてのお話です。
「相続の話は難しいからよくわからない。」
「親が元気だし、まだまだ自分には関係ない話。」
そう思ってはいませんか?
しかし、不測の事態というのはいつ起こるかわからないもの!
また、いつかは必ず自分にも関わってくる事柄なのです。
なかなか普段は考えることがないことかもしれないので、
きっかけを得た時にぜひ真剣に考えてみてください(*´ω`)/
そのきっかけの一つとして今回取り上げたいのは、 平成27年1月以降の相続の改正です。
改正以降の相続で相続税がおおよそどうなるのか、簡単に見てみましょう。
一番の注目は「相続税の基礎控除額」の変更です。
具体的な例を挙げてみましょう。
例えば、法定相続人が3人の場合、
従来なら遺産総額が8,000万円以下なら相続税がかからなかったところ、
平成27年以降の相続では、4,800万円以下でなければ非課税対象になりません。
つまり、
これまでより課税対象になる範囲の方が
増えることになりますヾ(・ω・`;))ノ
この相続税対策として、保険を使うことができるのはご存知ですか?
相続として受け取るはずだったお金を、死亡保険金として受け取ると
実は「500万円×法定相続人数」が非課税となります。
相続税に限らず、保険と税金というのは密接に関わってくるものです。
保険の意外な活用術についてさらに気になるという方はぜひご連絡ください!
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