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*豆知識「高額療養費制度」*松山余戸店2015.03.15

今度『保険のがっこう』をしますビックリマーク2

「保険は難しいですよね」
「保険のことはよくわかりません」
と言われることが多いので、保険の基本についてお話しさせていただこうと思っています。

第1回目は「医療保険」についてです。

医療保険を考えるときに「高額寮費制度」という言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか?

「高額療養費制度」とは
長期入院したり、手術をしたりすると、医療費の自己負担額が高額となります。そこで、家計の負担が軽減できるように一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給される制度のことです。

この高額療養費制度が、今年、平成27年1月から改正されました。

今までは、70歳未満の方の場合
①区分A (標準報酬月額が53万円以上の方)年収約770万円~
②区分B (区分Aおよび区分C以外の方)
③区分C (低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
だったのが、
①区分ア 健保(標準報酬月額83万円以上の方)年収約1,160万円~
       国保(年間所得901万円超)
②区分イ 健保(標準報酬月額53万円~79万円の方)年収約770万円~約1,160万円
       国保(年間所得600万円~901万円)
③区分ウ 健保(標準報酬月額28万円~50万円の方)年収約370万円~約770万円
       国保(年間所得210万円~600万円)
④区分エ 健保(標準報酬月額26万円以下の方)~年収約370万円
       国保(年間所得210万円以下)
⑤区分オ (低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
と、細分化されました。

う~ん・・・・なんだか見るのも嫌になってしまいそうです汗

この改正によって、年収の少ない人には負担減となりますが、年収の多い人には負担増となります。

ただし、
給付の対象となるものとならないものがありますので、注意が必要です。
また、これは歴月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。
これについては、また詳しく書きますねかお2


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