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◆◇年金&社会保険の勉強会しました◇◆松山余戸店2014.07.13

松山余戸店 整理好きFP今井です(*^_^*)

 

今日は、社会保険労務士 米子真理さんによる

「思わず人に教えたくなる年金&社会保険講座」
~これだけは知っておきたい!今だからこそできる年金額アップのワザ~

が、ありました♪

 

私もファイナンシャルプランナーの資格を取る際に勉強はしましたが、

ハッキリ言って、年金はムズカシイ!!

社労士の米子さんでさえ「年金はムズカシイです」とおっしゃるほどです!

 

今回は、制度の基本から分かりやすくお話しいただきました。

年金のことを学ぶたびにいつも思います。

なぜ、これほど生活に密着した大切なことなのに

教えてもらう機会がないのでしょうか?

今回の参加者は20代から50代まで

20代の人にとって、年金はずーっと先の

自分たちには関係のない話と思っていらしたようですが、

実際はとても身近なものだと感じていただけたようです。

 


今回、学んだこと

国民年金保険料を

「払っている人」と「払っていない人」がいる

そして、「払っていない人」の中には

◆払えるのに払っていない→未納(滞納)している人

◆払いたくても払えない事情がある人→免除している人

が、いらっしゃいます。

ところが、この「未納」と「免除」の違いが大きいのです!

 

老齢基礎年金は国民年金加入期間が原則25年以上ないと支給されません。

「免除」であれば、この加入期間にカウントされますが

「未納」期間は、この加入期間にカウントされません。

しかも、途中から会社員として厚生年金に加入したとしても、

国民年金の納付期間、免除期間、厚生年金の加入期間を合わせた期間が

25年以上ないと老齢基礎年金を受け取れませんし、

老齢厚生年金も受け取れません。

つまり、厚生年金に加入した期間までものがムダになってしまいます。

 

また、保険料を支払うのが経済的に難しくて「申請免除」した場合

保険料の半分を国が負担してくれますので、

受け取る年金額も、その分アップします!

ここも「未納」とは大きく違います。

 

払いたくても払えない場合は、まず相談をして「免除」の申請をする方がよさそうです

「免除」の中にも、いろいろな免除がありますので

きちんと相談をされた方がいいと思います。

その他にも、「未納」と「免除」には違いがあります。

後日少しずつ今日学んだことを書いていこうと思います。

 

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保険サロン松山余戸店  ☎ 0120-118-452

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